福岡高等裁判所 昭和24年(つ)147号 判決 1949年11月07日
被告人
金相哲
主文
本件控訴を棄却する。
当審の訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
前科に関する事実については、被告人の供述のみによつてこれを認定しても法律上違法ではない、論旨は理由がない。
被告人に対して宣告する刑を、如何なる具体的の標準によつて量定したのであるか、その量刑の具体的な標準を判決に示すことは法律上必要でなく、これを示さなかつたからといつて、判決に示すべき理由を示さない違法があるということはできない。
記録を精査するのに、原判決の刑の量定を不当とすべき事情はこれを発見することができず、この点に関する論旨も採用の限りでない。